【終了】(社)岐阜県緑化推進委員会 平成19年度「緑の募金公募事業」応募開始
「緑の募金公募事業」応募について
森林が喜ぶ いい汗かきませんか!
「人類共通の財産である森林・緑の整備は、国民の自発的な協力によって進められなければならない・・・」と、そんなボランティア意識の高まりの中で、平成7年にΓ緑の募金法」が成立しました。そして平成8年春から全国一斉に法に基づく「緑の募金」活動が展開され、県民の皆様から多くの善意が寄せられております。
(社)岐阜県緑化推進委員会では、県民の皆様に、このΓ緑の募金」を活用して、岐阜県内において様々な森林・森づくりヘの取り組みをしていただくため、平成10年度から平成16年度まで実施してまいりました。平成17年度、平成18年度は第57回全国植樹祭のため休止を余儀なくさせられましたが、その植樹祭も大成功のうちに終了し、平成19年度から再度復活することとしました。
Γ緑の募金」が県民運動としてますます盛り上がり、活動を定着させるため、活発な募金活動に取り組むとともに、「縁の募金」をイメージづけるため、公募事業を下記により一般公募を行いますのでご案内します。
記
1 募集期間 平成18年12月1日から平成19年1月31日
2 募集事業 岐阜県内で行う森林整備及ぴ緑化推進の活動
3 緑の募金交付金 1事業l100万円を限度に、審査により額を決定
4 募集に関する細部事項 「緑の募金公募事業」応募要領のとおり
問い合せ先及ぴ申請書等資料請求先
(社)岐阜県緑化推進委員会本部及ぴ支部事務局
社団法人 岐阜県緑化推進委員会
〒500-8356 岐阜市六条江東2丁目5番6号
ぎふ森林文化センター内
電話 058-273-7577 FAX 058-273-7547
「緑の募金公募事業」応募要領(抜粋)
1.目的
公募事業は、緑の募金及び森林整備等に対する国民の理解を広め、国民参加による森林づくりを積極的に推進することを目的とする。
2.募集対象事業
(1)対象事業
岐阜県内において、次の行ういずれかに該当する事業とする。
① ボランティア等による森林の整備(植栽、下刈、枝打、間伐等の作業)………森林整備事業
② 地域における緑化推進の象徴(街路樹、記念植樹等)の造成………緑化推進事業
③ その他、上記に準ずる森林整備及び緑化推進を目的とするイベント等
(2)適用除外事業
次のいずれかに譲当する事業は、応募できないものとする。
① 特定の事業者の利益のために行われるもの
② 政治的又は宗教的宜伝を目的としていると認められるもの
③ その他、緑の募金事業としてふさわしくないと認められるもの
3.事業期間
原則として、承認通知から1年以内で完了できるものとする。
4.申請者の応募要件
応募できる者は、次の要件をすべて具備しているものとする。
① 自主的、組織的な活動で事業を完遂できること
② 交付金の使途に係る条件遵守が確実であること
③ 営利を目的としない団体(民法第34条に基づき設立された法人又はこれに準じる非営利法人及び市町村等を含む)であること
④ 土地所有者或いは土地管理者の承諾が得られていること
5.「緑の募金交付金」の交付対象経費
交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

注:次の経費等についでは、交付の対象となりません。
①ボランティアの労賃
②ホテル・旅館・厚生施設等の宿泊費
③居住地から集合・解散場所までの旅費
6.「緑の募金交付金」の交付限度額
1件100万円を限度とし、審査により額を決定する。
ただし、特定使用目的の寄付金に係る交付額についではこの限りでない。
7.応募方法
別に定める「緑の募金公募事業応募申請書」による。
なお、追加資料等を求められた場合は、それに応じるものとする。
8.採択の決定及び通知
応募申請書等を「緑の募金公募事業」審査会規定による審査会で審査のうえ決定し、応募申請者に通知する。
なお、理事長は交付金の適正な交付を行うため必要があると認めた場合は、当該応募申請事項に修正を加え、又は条件を付することができるものとする。
9.その他
交付金等に係る事項は、社団法人岐阜県緑化推進委員会助成金等交付・委託金支出要綱に定めるとおりとする。


